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2002年特許的独り言
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2000年1月〜3月のひとりごと 2000年1月〜3月のたわごと
 
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1999年前半のひとりごと 1999年1月〜6月のたわごと

1998年のひとりごと 1998年のたわごと

IPニュース 2002年の最新ニュース


目次 Table of Contents
2002/12/27
1.印刷に関するトラブル
2.辞書ソフトに関する雑談
3.特許図面に適したCADは?
2002/12/24
1.PCT改正
2002/11/29
1.職務発明の妥当な対価は?
2002/11/27
1.米特許庁料金値上げ(update)
2002/11/26
1.GetIPDL使用不可に
2002/11/15
1.米特許公報ダウンロードサイト
2002/11/05
1.プロジェクトXにキャノン特許部隊登場
2002/11/02
1.米特許法改正:再審査請求他
2002/10/29
1.GetIPDLシェアウェアに
2002/10/26
1.台湾特許法改正
2002/10/23
1.商標分類に関する注意
2002/10/22
1.PCTイージー、パッチ
2002/10/09
1.米最高裁:著作権期間延長は合憲か
2.PCTイージー、アップグレード
2002/10/07
1.レメルソン事件の上告不受理
2.フェスト判決を受けてCAFC差し戻し
2002/10/03
1.再審査請求を改善する米特許法改正法案
2002/10/01
1.米特許庁料金改訂なし
2002/09/28
1.BT、ハイパーリンク特許権行使を断念
2002/09/20
1.フェスト、再びCAFC大法廷へ
2002/09/19
1.ウィンドウズXPサービスパックリリー
2002/09/17
1.米著作権法改正は憲法違反か
2002/09/13
1.サブマリン特許、沈没中
2002/09/12
1.米特許庁:IDSを電子データで提出可
2.ラムバス欧州特許成立
2002/09/01
1.日本特許法改正その1:先行技術文献情
2.日本特許法改正その2:PCT国内移行
2002/08/22
1.ハイパーリンク特許の命運尽きる?
2002/08/20
1.CAFC判決:シュリンクラップライセ
2002/08/17
1.ゴジラとモジラは商標類似?
2002/08/15
1.シンガポール特許の取得が容易に
2002/08/09
1.Windows 2000 SP3
2.MSオフィス互換フリーソフト
2002/08/08
1.世界を変えた特許?
2002/08/07
1.ビジネス用途(パソコン出願用)スキャ
2002/08/06
1.ヤマハ、中国で勝訴
2002/08/02
1.地裁レベルでのフェスト判決の解釈
2002/08/01
1.米国特許庁改革案
2002/07/30
1.CAFC判決:仮出願を過信すべからず
2.日本特許庁長官
2002/07/22
1.JPEG、お前もか
2002/07/15
1.CAFC判決:エンゾー判決逆転
2002/07/09
1.CAFC判決:ビジネスモデル特許夢の
2002/07/05
1.ディープリンクは合法か
2002/07/02
1.CAFC以外で特許事件が審理される
2002/07/01
1.欧州特許条約改正
2.東欧4カ国が欧州特許条約
2002/06/27
1.公取がビジネスモデル特許に警鐘
2.実案は損?
2002/06/26
1.金型に著作権
2002/06/24
1.ポスト・レメルソン?
2.米特許庁:商標審査便覧改訂
2002/06/21
1.CAFC判決:非選択の技術でもリイシ
2002/06/12
1.PCTイージーバージョンアップ
2002/06/04
1.米特許庁改革
2002/06/03
1.米最高裁判決:CAFCの裁判管轄を制
2.米最高裁、フェストを受けて上告中事件
2002/06/01
1.知的財産の証券化
2002/05/28
1.最高裁判決:フェストCAFCルールは
2002/05/21
1.特許訴訟賠償額
2002/05/20
1.DeCSSに違法判決
2002/05/19
1.弁理士試験
2002/05/15
1.ドイツ特許制度の歴史
2002/04/25
1.中古ゲーム販売は合法
2002/04/23
1.CAFC判決:審査経過禁反言は親子関
2002/04/22
1.標準化技術と特許
2.エストラージ改良版
2002/04/19
1.「ブランコの揺らし方」特許の報道に見
2002/04/17
1.パテントエージェント試験
2002/04/16
1.インターグラフとインテルが和解
2002/04/09
1.ファイルローグに仮処分
2002/04/05
1.シンボル対レメルソン事件の再審理請求
2002/04/01
1.PCT改正
2.方式審査便覧改訂
3.オーストラリア特許法改正
4.パソコン出願ソフトアップ
2002/03/28
1.CAFC大法廷判決:明細書に開示しク
2.インクカートリッジ
2002/03/19
1.日本地裁判決:特許法102条損害額の
2002/03/14
1.ハイパーリンク特許危うし?
2.インタートラスト対マイクロソフト
3.マークマンヒアリングの功罪
4.米国の進歩性基準
2002/03/12
1.XP用USB2.0のドライバ
2002/03/08
1.サンとマイクロソフト
2002/03/07
1.ワンクリック特許も和解に
2002/03/01
1.パテントの掲載記事がホームページでも
2.米特許事務所ランキング
2002/02/28
1.日本最高裁判決:共有権利者の訴訟適格
2.ファイルローグ遂に
2002/02/26
1.アメリカ法律事務所
2.特許裁判改革
2002/02/22
1.ナップスターの逆襲
2002/02/21
1.調査官に弁理士
2002/02/20
1.ビーもマイクロソフトを提訴
2002/02/19
1.米最高裁:著作権存続期間延長の是非
2002/02/18
1.日本特許法改正案
1.イマージョンがマイクロソフトとソニー
2.サイトサウンド対CDナウ
2002/02/09
1.ファイル交換ソフト論争
2002/02/08
1.ハイパーリンク特許法廷紛争
2.CMコンセプトのパクリは著作権侵害?
3.オペラ日本語版
2002/02/12
1.ダウエントの無料セミナー案内
2002/02/01
1.弁理士法4条3項の施行
2002/01/24
1.CAFC判決:シンボル対レメルソン財
2002/01/23
1.PDFからTIFFに変換する便利ソフ
1−1.OCR
1−2.図面の修正
2.パスワード付き圧縮ファイル
3.ファイル交換ソフトの違法性
4.ネットスケープがマイクロソフトを提訴
5.着メロの著作権料はだれのもの?
2002/01/21
1.フェストのトランスクリプト
2002/01/18
1.java技術の米国特許
2002/01/16
1.逆混同?
2002/01/15
1.パトリスとデルフィオンが提携
2002/01/10
1.PCT様式最新版
2002/01/05
1.フェストネタ色々
2002/01/04
1.パソコン出願ソフト、バージョンアップ
2002/01/02
1.欧州特許法改正
2002/01/01
1.国際分類第8版対応類似商品・役務審査
2.PCT料金改定
3.台湾特許法改正

 
 
2002/12/27
 
1.印刷に関するトラブル
 最近PCのトラブルが多い。この1ヶ月くらいの間に一体何回OSの再インストールをやっただろう、それも95系でなくNT系のOSを。。。
 特にウィンドウズ2000のサービスパック3を入れてから、印刷関係のトラブルが多くなった。Windows2000でキャノンのレーザーショットをお使いの方は要注意。
 小職の場合、LBP-470で印刷しようとすると「エラーが発生したため、Spoolsv.exe を終了します。プログラムをもう一度開始する必要があります。」というエラーメッセージが出て、印刷できないばかりか、登録されたプリンタドライバがすべて消えてしまう。再起動すれば大抵復旧するが、このエラーが頻発するので非常によろしくない。プリンタドライバを削除して最新版(LIPS4バージョン5)をインストールし直しても改善せず。ソフトの安定度も悪くなっている。この文書を書いてる途中でもアプリケーションエラーが発生した。大体、サービスパックで何で不安定になるのだ?MSは新機能をサービスパックに取り込むのをやめたのではなかったのか?NT系でも年一回は再インストールしなければならないのか!?
 
 
2.辞書ソフトに関する雑談
 さて、仕事柄辞書のお世話になることは多く、多くの電子辞書を利用している。CD−ROM辞書の検索には、フリーウェアのDDWinが非常に便利。EPWING対応のCD-ROM辞書を仮想CD-ROMソフトなどで複数セットしておけば、DDWinの串刺し検索を使って一発で検索できる。しかも、DDWinではEPWINGのみならず、小学館のランダムハウス英語辞典にも対応している。
 惜しいのは平凡社の世界百科事典に対応していない点。NEC版と呼ばれる旧版のMS-DOS版だと動くらしいが、その後日立が出したWindows版には非対応。なお、別のシェアウェアであるJammingを使えば、世界百科事典の第2版は検索できるらしい。しかし、Jammingも世界百科事典の第1版には非対応とのこと。高価な第1版を買ってしまった人間が、安くなったとはいえ5万円くらいする第2版を買うのはためらわれると思うのだが、なんとからならないものか・・・おまけに第2版の評価は著しく悪い。検索画面がスクロールできないとか、解像度が固定であるとか。
 話変わって、EPWING版の英英辞書はないものかと思い、アメリカに行ったとき随分探したが、見つからなかった。帰国後よくよく調べると、EPWINGは日本の規格なのでアメリカに対応CD-ROMがあるわけがないのであった。何事も思い込みはいけない、事前の下調べが必要である。
 さてアメリカで辞書ソフトをいくつか購入したが、どれも価格は日本に比べて相当安い。辞書に限らず、百科事典も安い。例えば日本版だと2万円とかの値を付けているエンカルタなど、キャッシュバック付で50ドルというレベル。実質3千円くらいになる。日本の百科事典ソフトはなぜあんなに高いのか。
 今回はエンカルタ2003英語版を買ってインストールしてみたが、インターネットエクスプローラの6とウィンドウズメディアプレーヤの7が勝手にインストールされてしまう。いずれも英語版なので、一旦アンインストールして再度日本語版をインストールする。これでもエンカルタ自体は問題なく起動する。但し、OS自体の動作が非常に重くなった。IE6はペンティアム4の1.5GHzでもきついようである。
 そのエンカルタは日本版と英語版があるので、同じ項目を対比すれば訳例として使えるかもしれない。そう思ってエンカルタ98の日本版と英語版を持っているのだが、未だに試したことがない。
 
関連情報:
・「翻訳のための電子辞書 for Windows いろいろTips」
http://www.ne.jp/asahi/transnet/toyama/dictionary2.html
===================================
...市販されている英英辞典のCD-ROMには、EPWING版はありません(EPWINGという規格は日本独自のもので、海外にはないのです)。JammingまたはDDwinで串刺し検索できる英英辞典は、いまのところ、電子ブック(EB)版のTHE CONCISE OXFORD DICTIONARY AND OXFORDTHESAURUS(三修社)だけのようです。
 また、ウェブには無料でダウンロードして利用できる、EPWING形式の英英辞典があります。
 たとえば、FPWBOOKというサイトには、
・Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913)
・WordNet 1.6
などが置かれています。いずれも「変換済みデータ」をダウンロードし、圧縮ファイルを解凍して、DDwinまたはJammingで使用します。
 
 
3.特許図面に適したCADは?
 特許業務に便利なツールを常に求めている中でも、いつも悩むのが特許図面に適したCAD。今のところはVISIOをよく使っている。このソフト、決まったパターンの組み合わせ図形の作成には非常に便利で、特にフローチャートの作成は超簡単。
 が、ハッチングが弱いという致命傷あり。ハッチパターンが貧弱で、しかもパターンやピッチの変更ができない。ユーザ定義のパターンを自分で作成しなければならない。
 さらにDXF変換も相当不得手。こうなると、どうしても花子に頼らざるを得ない。考えてみれば、一太郎と花子のセットでも2万円を切るのに対して、VISIOはスタンダード版で実売2万円、製図用のプロフェッショナル版(旧ビジオ・テクニカル)だと6万円という高値。職場のパソコン台数を考えても、花子でできれば文句なし。しかも花子はハッチングパターンが豊富、DXFもいける。やはり国産ですね、というかMS製はアカン。
 
関連情報:
・Visio Community Site
http://www.visio.jp/
 無料のユーザ登録が必要であるが、シェイプのダウンロードが可能。ただし、設備設計用途のものばかり。
 
 
2002/12/24
 
1.PCT改正
 日経新聞より。自動的に全指定国を指定するとともに、基本料と指定手数料を統合して均一の国際出願手数料とするとのこと。本当だろうか?日米特許庁で料金値上げが検討されているため、PCT出願が増えるのではと予測している。
 
情報元および関連情報:
・「特許、一通で世界出願 対象国の指定不要に 手数料実質値下げ 企業の負担軽減」日本経済新聞(2002年12月24日)
・「WIPO最新情報Update2002/175(J)」JPAAジャーナル(2002年11月)
 
 
2002/11/29
 
1.職務発明の妥当な対価は?
 最近話題の職務発明の「相当の対価」に関する判決が東京地裁で下された。日立製作所の元社員が光ディスクの読み取り装置に関する特許の対価を求めた裁判において、東京地裁47民(森義之裁判長)は約3500万円の支払を命じた。金額としては過去最高。
 争われた特許権は3件あり、この内メインとなったのは発明1。問題となりそうなのは、発明者と会社の貢献度の算定方法ではなかろうか。拒絶や異議対応等、特許取得のための努力やライセンス交渉等における会社の役割を考慮し、裁判所は「被告(会社)の貢献が相当に大きい」として、70%〜80%と判断している。逆に言えば、「儲けの2、3割は発明者の取り分」と判断したことになり、これを大きいと捉えるか、小さいと捉えるかが評価の分かれ目。数値を決定する具体的な指針は判決に述べられていない。
 金額の算定方法は、対象額として、各社にライセンスしたと仮定する市場価格でなく、現実にライセンス契約で得られた額を基準としている。その際、包括クロスライセンスの相当分も算入。また対応外国特許による収入は、属地主義に基づき考慮していない。これらの考えに照らして、各社、各案件毎に具体的なライセンス収入額と、本件発明の寄与度を詳細に検討し、被告会社の得た利益額(「被告の受けるべき利益額」)を2億4959万円と算定。
 その上で、各人の貢献度として、会社と発明者で8:2、さらに2人の共同発明者間の配分として、3:7(原告)とし、結果的に2×7=14%を発明者の寄与分として算定した。そして支払い済みの238万円を差し引いて3494万円と算定した。
2億4959万円×0.2×0.7≒3494万円
 また残りの発明2については、会社と発明者で7:3、さらに5人の共同発明者の寄与率は1:1:1:1:6(原告)で、結果3×6=18%の取り分。
115万円×2/3×0.3×0.6=13万8000円
 さらに発明3については、会社と発明者で8:2、さらに3人の共同発明者の寄与率は2:2:4で、2×4=8%の取り分。
115万円×1/3×0.2×0.4=3万0666円
 判決文は、発明の社内褒賞額から、ライセンス先の社名および金額まで事細かに明らかにしており、日立には申し訳ないが興味深い。普通では拝見できない貴重な資料であり、必見というべきだろう。例えばノーベル賞級といわれる青色発光ダイオードに関する中村裁判では、発明報奨金が出願時で1万円、登録時で1万円しかなかったと声高に非難しているが、実際にノーベル賞を受賞した田中耕一氏の場合でも出願時6000円、登録時5000円であった。そして今回の日立では、発明3件につき、それぞれ出願時3000円、400円、700円であり、登録時の報酬は1000円という額になっている。
 ところで本件について、ざっと見たところ日経(顔写真入り)と朝日は原告を実名報道。原告発明者の代理人は中村裁判や味の素事件と同じく升永英俊弁護士。今週号の週刊現代によれば年収13億で弁護士業界ダントツだそう。最近「真相・中村裁判」という本を出して物議を醸している。
 
情報元および関連情報:
・H14.11.29判決 東京地裁
平成10年(ワ)第16832号 補償金請求事件
平成12年(ワ)第5572号 補償金請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/c617a99bb925a29449256795007fb7d1/3bcefd47b8fcf5a249256c8000204046?OpenDocument
担当は森義之、内藤裕之、上田洋幸裁判官
・「光ディスク読みとり技術の特許訴訟 元日立研究員が勝訴」毎日インタラクティブ(2002年11月29日)
http://www.mainichi.co.jp/digital/computing/archive/200211/29/2.html
・「『報奨制度は手厚く、金額は高すぎる』日立側は強く反発」毎日インタラクティブ(2002年11月29日)
http://www.mainichi.co.jp/digital/computing/archive/200211/29/2.html
・堀切近史「『相当の対価』は3494万円,過去最高額の対価を東京地裁が日立製作所の元従業員に認定」日経エレクトロニクスオンライン(2002年11月29日)
http://ne.nikkeibp.co.jp/judge/2002/11/1000016038.html
・「中村修二VS.日亜化学『特許裁判』 マスコミが報道しない『中間判決』の真相」THEMIS(2002年11月号)
http://www.e-themis.net/search/mokuji/0211.html
===================================
...(日亜化学の発明報奨金は)当時の日本企業の相場としては、むしろ高い方であったという。
・「世界的発明は誰のものか 個人か企業か−注目の『特許裁判』に迫る」THEMIS(2002年9月号)
===================================
...「中村氏の研究開発について費用を支出したのは会社であり、会社は大きなリスクを背負っていたが、中村氏は全く負っていない。また研究開発は全ての関係者の努力で達成されている。...
...「先の青色LED開発には多くの研究者が関わって、実験に実験を重ねたから成功したのだ。それに、高性能の純緑色LEDについては、中村氏は実現を否定していたほどだ。」
...「(中村)氏は『日亜の特許』を攻撃するために日本で日亜を訴えたのだが、これはクリー社が(日亜の)発明を巧妙に奪う戦略の一環と考えている。日米一連の訴訟は私欲と正義の戦いなのです」
...産業界の注目を集める「特許裁判」の背景を探ると、このように表面的な新聞報道などでは触れられていない様々な経緯や過去の怨念めいたものが浮かび上がってきたのである。...
・「蓋棺録」文藝春秋(2002年11月)
===================================
 日亜化学工業会長小川信雄は、・・・「青色発光ダイオードをやらせてほしい」と直訴され、「いいよ」とあっさりゴーサイン。なかなな実利に結びつかない研究に口をはさむことなく見守り、実用化一番乗りを果たした。
 
 
2002/11/27
 
1.米特許庁料金値上げ(update)
 懸案の特許料金大幅値上げ案は未だ燻り続けているものの、小幅値上げについては来年2003年1月1日から施行されることが決定した。今回の値上げは消費者物価指数に基づくもので、これについては議会の承認を得ることなく米特許庁の裁量で実施可能。
 主な改正点は以下の通り。
施行規則
 
項目
 
現行料金(括弧内はスモールエンティティ) 改正後
 
1.16(a) 特許出願料 $740 ($370) $750 ($375)
1.16(a) 出願料(CPA) $740 ($370) $750 ($375)
1.17(a)(2) 2ヶ月延長 $400 ($200) $410 ($205)
1.17(a)(3) 3ヶ月延長 $920 ($460) $930 ($465)
1.17(a)(4) 4ヶ月延長 $1,440 ($720) $1,450 ($725)
1.17(a)(5) 5ヶ月延長 $1,960 ($980) $1,970 ($985)
1.17(e) 継続審査請求(RCE) $740 ($370) $750 ($375)
1.18(a) 特許登録料 $1,280 ($640) $1,300 ($650)
1.20(e) 3年半での年金 $880 ($440) $890 ($445)
1.20(f) 7年半での年金 $2,020 ($1,010) $2,050 ($1,025)
1.20(g) 11年半での年金 $3,100 ($1,550) $3,150 ($1,575)
1.492(a)(3)
 
PCT国内移行(日本もしくは欧州以外が受理官庁) $1,040 ($520)
 
$1,060 ($530)
 
1.492(a)(5)
 
PCT国内移行(日本もしくは欧州が受理官庁) $890 ($445)
 
$900 ($450)
 
2.6(a)(1) 1分類当たりの商標出願料 $325 $335
 
 以下は、ある雑誌への投稿用に作成したものですが、諸般の事情で断念したためここに掲載します。
 
 2002年10月20日現在、日米の両特許庁において、料金値上げの改正がそれぞれ検討されている。日本の特許庁においては一部新聞でも報道されているとおり、値上げによって出願件数の増加を抑制し、特に必要な、真に価値ある特許のみの出願に厳選したいという思惑があるようである。ここでは、米国特許庁で現在審議中の、特許庁料金値上げを含む改正作業について簡単に報告したい。
 米特許庁のジェームズ・ローガン長官は、米特許庁の大幅な刷新によって庁の立て直しを図る目的で、2002年6月に戦略プランを発表した。その主な内容は、以下のようなものである。
・先行技術調査の外部委託を認め、日本の特許庁で審査官が検索した調査結果を米国特許庁の審査においても利用することで、審査の負担を低減する
・審査請求制度を導入し、出願日から18ヶ月まで審査料金の支払いを猶予する
・特許庁の料金を大幅に値上げする
 特に料金の値上げによって特許庁の歳入を増やすとともに出願件数を抑制し、さらに審査請求制度の導入によって、出願後権利化を要しない案件をみなし取り下げとすることで審査対象案件を減らそうとするものである。
 元々、特許庁は米官庁の中で唯一、国から予算を与えられることなく、歳入すなわち出願人が払う料金のみで運営できる優秀な機関であった。しかし赤字続きの米国政府はこれを見逃さず、特許庁の歳入を一般予算として転嫁する、すなわち出願人が支払った料金を特許庁の運営でなく他の官庁の赤字の補填に回すということをクリントン政権は決定した。その結果、特許庁の収支状態は一気に悪化し、当然出願人サイドからも自分たちの支払った特許料金で赤字の穴埋めをするのはおかしいとの苦情が殺到した。特許庁も庁の収入は庁で処分できるよう、他への予算配分を禁止する法案を上程しているが、成立していない。このような予算不足の状態が数年に渡り継続している中、インターネットの爆発的普及とITバブルによって出願件数は一気に増大、特許庁の未処理案件は増大の一途を辿り、審査の遅延、審査の質の低下を招いた。このような背景の下、特許庁をより効率よく運営するための抜本的改革をローガン長官は打ち出したのである。
 当初の施行予定日は2002年10月1日であった。しかしながら、特許庁料金の大幅値上げに出願人であるユーザ側が黙っているはずもなく、強い反対が起こった。その結果、改正案の成立はならず、2002年10月1日に予定されていた料金値上げは見送られた。
 なお、大幅値上げでなく微少値上げが当初は2002年10月1日に予定されていたが、これも見送られている。ただし、大幅値上げを含む改正案が流れた訳ではなく、依然として検討中であることに変わりなく、特許庁も改正が認められれば速やかに値上げを実施する旨明言している。
 
 料金値上げは出願人サイドの重大な関心事であり、改正法の成否が注目されていますが、中でも最も懸念されているのは、クレームに関する料金です。現行法ではクレーム数が20までなら追加料金は不要です。この内、独立クレームは3つまで含むことができ、4つ目以降は一律84ドルが加算されることになっています。これに対し改正法では独立クレームが多くなるほど料金は劇的につり上がります。また驚くべきことに、他のクレームと実質的に同じ内容のクレームを提出すると、高い罰則料が課せられるとされています。なお、改正法が成立したとしても、これらの条項が必ずしも盛り込まれるとは限りません。特に後者については、見送られる可能性があるのではと個人的には考えています(希望的観測ですが(^_^;)。
 
情報元および関連情報:
・"USPTO Fees - FY 2003," UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (Effective October 1, 2002).
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/1999/fee20021001.htm
 現行の特許庁料金が確認できる。
・"Answers to the most Frequently Asked questions about the Strategic Plan," USPTO
http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat2001/faq.htm
http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat2001/21stCSP_Legislation.pdf
 法案の名称は2003年米国特許庁再認可法(United States Patent and Trademark Office Reauthorization Act, Fiscal Year 2003)で、2003年10月1日施行予定。
・"IPO Summary of USPTO Fee Bill," IPO (July 30, 2002).
http://www.ipo.org/Funding.html
http://www.ipo.org/2002/IPissues/Fee_Summary.pdf
 IPOが作成した原改正案の1ページの要約。ただし、当初の案であるため現在は変更されている部分がある。
・"Commerce Under Secretary for Intellectual Property Rogan To Unveil USPTO Restructuring Proposal" USPTO (June 3, 2002).
http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/02-43.htm
 
 
2002/11/26
 
1.GetIPDL使用不可に
 特許公報ダウンローダとして重宝しているGetIPDLだが、ついにバージョン1.10.1が使用不可となった。
 有償版のバージョン2の購入は、海外サイトを通じて行うが、手間はそれほどかからない。詳しい手順はスターダスト等で紹介されている。
 むしろ大変だったのはインストール。ウィンドウズ2000のサービスパック2ではインストールできず、ウィンドウズ・インストーラを最新版に更新する必要がある。2000をサービスパック3にアップデートすると約13Mのファイルをダウンロードしなければならず、これに相当時間がかかった。
 インストール後のバージョン2は以前と変わらず快調。なお、旧バージョンの一部は未だに動作するとの報告あり。
 
情報元および関連情報:
・「GetIPDL」
http://www.aurora.dti.ne.jp/~ujihara/GetIPDL/Japanese/
・竹山宏明「特許電子図書館からのダウンロードツール」スターダスト
http://homepage1.nifty.com/stardust/2002bak/2002get_ipdl.htm
 「Enter the Bank name on the back of the credit card」(銀行名記入欄)は、クレジットカードを発行している銀行名。アメックスならAMEXと記入すればOK。
 
 
2002/11/15
 
1.米特許公報ダウンロードサイト
 インターネット・パテントニュースより、米特許公報および公開公報をPDFでダウンロードしてくれる無料サイトの報告。ソフトでなく、オンラインで指定した公報を、TIFFからPDFに変換してくれるというもの。対応サイトは米特許庁のみで、しかも特許公報と公開公報が別サイトになっている。GetIPDLの方が使いやすいことは明らかであるが、無償というのがポイント。
 
情報元および関連情報:
・Greg Aharonian, "PATNEWS READER PROVIDES FREE PATENT IMAGE DOWNLOAD TO PDF TOOL." Internet Patent News Service (Nov. 15, 2002).
・Patent/SIR/etc. fetcher
http://www.patlog.com/FetchPatent.php
・The fetcher for U.S. Patent Apps
http://www.patlog.com/FetchApp.php
 
 
2002/11/05
 
1.プロジェクトXにキャノン特許部隊登場
 特許関係者のみならず、技術の方にも見て頂きたい。
 なお、丸島義一氏は12月3日来徳され、徳島大学でご講演された。感激。しかし、その後のスピーカが最悪だった・・・
 
情報元および関連情報:
 
 
2002/11/02
 
1.米特許法改正:再審査請求他
 ブッシュ大統領は特許法改正を含むHR2215(Pub.L. No. 107-273)に署名した。主な改正点は以下の通り。
再審査請求において、審査段階で引用された資料の提出が可能になった。
第三者が当事者系再審査請求を行った場合でも、CAFCに控訴できるようになった。
102条(e)の文言を若干訂正
 
情報元および関連情報:
・"Bush Signs Justice Bill With Intellectual Property Reforms." 64 PTCJ (November 8, 2002).
http://ipcenter.bna.com/PIC/ippic.nsf/(Index)/CCF9EC6CE8AE0B3685256C6A0055ED9B?OpenDocument
 
 
2002/10/29
 
1.GetIPDLシェアウェアに
 愛用しているGetIPDLがシェアウェア化されると発表。コンピュータ1台当たり1ライセンスで$89.00と、1万円程の値段となった。うーん、残念というほかない。ただし無償バージョンも用意されている。どの機能が違うのかはreadmeファイルからは不明。
 近日中に、 旧バージョン1.10.1 および 1.12.1 の機能は停止されるという...
 
情報元および関連情報:
・「GetIPDL」
http://www.aurora.dti.ne.jp/~ujihara/GetIPDL/Japanese/
 
 
2002/10/26
 
1.台湾特許法改正
 改正された台湾特許法は2001年10月26日より施行されているが、特許付与前の出願公開制度および審査請求制度についてはその1年後の2002年10月26日以降に出願された特許出願(invention patent application)に適用される。
 公開制度は改正後の台湾特許法36条1項に規定され、同5項は特許までの仮保護の権利として補償金請求権を規定している。さらに同2項は審査請求制度を規定している。
 出願公開制度は出願日または優先日より18ヶ月後に公開されるというもので、請求による早期公開も可能である点など日本と同じ。公開の対象外となるのは、
1)15ヶ月以内に取り下げられた出願
2)国家機密に関する出願
3)公序良俗に反する出願
 また審査請求制度は、出願日から3年以内に実体審査の請求を行うことを求めており、審査請求がない場合はみなし取り下げとなる。分割もしくは変更出願の場合は出願から30日以内に審査請求できる。審査請求は何人も可能である。競業他社による実施が認められる場合は、証拠を添付して早期審査の請求も可能。いずれも日本の現行制度と同様であるため、理解し易い。
 上記制度は、実用新案登録出願(utility model application)は対象外のようである。
 
情報元および関連情報:
・TAI E Quarterly No.70 (July 2002).
 台湾事務所の英語によるニュースレター
・"AMENDMENTS TO ROC (TAIWAN) PATENT LAW" Tai E
http://www.taie.com.tw/681.htm
 上記事務所のホームページ。同じく英語のみ
3.台湾特許法改正
・"International and Foreign Law," AIPLA International and Foreign Law Committee (February 2002).
http://www.aipla.org/committees/reports/intlforeign.html
 各国の特許法の動向をまとめている。台湾については主に2001年10月26日の改正を概説。改正点の内、審査請求と出願公開制度については一年後に施行。
 
 
2002/10/23
 
1.商標分類に関する注意
 弁理士会商標委員会より。本年1月以降の出願で、旧役務分類に従って42類で出願した場合、新分類で43〜45類に属する役務を包含していれば、4区分の出願として扱われ、出願手数料の不足分を徴収されるというもの。審査着手後であれば補正で削除しても支払わなければならないため、審査着手前(拒絶理由通知書発送前)に自発補正しなければならない。
 
情報元および関連情報:
・「商標委員会からのお知らせ−補正における追徴金について−削除補正も追徴される!拒絶理由通知後では間に合わない!」日本弁理士会(平成14年10月23日)
 
 
2002/10/22
 
1.PCTイージー、パッチ
 PCTイージーのパッチプログラムwipo06pt.exeのリリースがリリースされた。PCT-EASYの最新バージョン 2.92(build 0003) では、開発中の国際予備審査請求書作成機能が利用できるようになっていたため。
 
情報元および関連情報:
・"PCT-EASY Release of patch wipo06pt.exe"(2002年10月22日)
 
 
2002/10/09
 
1.米最高裁:著作権期間延長は合憲か
 話題の事件の口頭弁論が米最高裁で開かれた。1998年ソニー・ボノ著作権存続期間延長法(Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998 (CTEA))を制定して著作権の存続期間を20年延長したのは、合衆国憲法で定める連邦議会の権限を逸脱するものか否かが争点。
 著作権延長法が制定された背景は、2003年に著作権切れでパブリックドメインになる予定だったミッキーマウス。このキャラクターで得られる富を失いたくないディズニー社の強力なロビー活動によって成立したため、別名ミッキーマウス延長法と呼ばれている。一方、著作権切れの作品をホームページに公開していたエリック・エルドレッド氏は、著作権法の延長によって作品の掲載ができなくなるため憲法違反で提訴。しかし下級審では原告敗訴。原告弁護団の中心は高名なローレンス・レッシグ米スタンフォードロースクール教授(Stanford Law School Professor Lawrence (Larry) Lessig)。レッシグ教授は以下の2点を主張した。
 特許・著作権条項(copyright clause)として有名な憲法1条8項8節には、科学および有用なアートの発展振興促進のため、連邦議会に「限られた期間」排他権を与える権限を認めている。映画などの著作権が失効する前に、過去40年間に11回も法改正により権利期間が延長された結果、現在の著作権の存続期間は、企業所有の場合95年、個人の場合は死後70年となっている。このような立法が、果たして「限られた期間」の排他権と言えるのかどうかが問題となっている。
 さらに、過去の著作物に対して遡及的に保護期間の延長を適用することが、果たして新たな芸術の創造刺激につながるのか、という疑問がある。
 law.comの記事によれば、レッシグ教授は元アントーニン・スカリア最高裁判事のロークラークだそう。また、最高裁判事の何名かは本の著者であるため、各人の著作物についての著作権者という立場にあるわけで、自身の権益(利害関係)も絡むという視点からみれば面白い。さらにギンズバーグ判事の娘ジェーンおよびブライヤー判事が書いた著作権法に関する論文がアミカスブリーフに引用されたりと、背景事情が色々と紹介されており、興味深い。
 判決は来年の春頃下されると思われる。
 
情報元および関連情報:
Eldred v. Ashcroft, argued, No. 01-618 (U.S. 2002).
http://supreme.lp.findlaw.com/supreme_court/docket/2002/october.html
 アミカスブリーフをPDF、テキストファイルで閲覧可能。
・transcripts
http://www.supremecourtus.gov/oral_arguments/argument_transcripts/01-618.pdf
 口頭弁論の記録。面白い。ラリー・レッシグ教授を応援したくなる。
・Eldred v. Ashcroft
http://eldred.cc/
 原告の支援サイト。
Eldred v. Reno, 345 U.S. App. D.C. 89, 239 F.3d 372 (D.C. Cir. 2001).
http://laws.findlaw.com/dc/995430b.html
 相手が合衆国政府なので、司法長官が変わると事件名も変わる。
・"Cert. Granted" law.com
http://www.law.com/us_supreme_ct/cert_granted_int.shtml
 知財関係の事件で、現在最高裁が裁量上告を受理した事件の一覧。本件以外に特許1件、商標1件。
・Tony Mauro (American Lawyer Media), "High Court Ponders Copyright Extension Battle." law.com (Oct. 10, 2002).
・Gary Gentile (The Associated Press), "U.S. Supreme Court to Hear Case Challenging Copyright Term Extension Act." law.com (Oct. 8, 2002).
・Andy Sullivan (Reuters), "Mickey Mouse Copyright Case Hits Supreme Court." FindLaw (Oct. 9, 2002).
http://news.findlaw.com/entertainment/s/20021009/courtcopyrightdc.html
 
 
2.PCTイージー、アップグレード
 PCT-EASYのVersion 2.92 build0003(2002年10月1日版)が登場。変更点は、
1) 新たな指定国:セイシェル(SC)2002年11月7日より。
2) 新料金表(2002年10月1日より適用)。
3) 最新のPCTアップデート。
前バージョンは、今回のインストールによってアップグレードする必要あり。(アップデートパッチなし)
 
情報元および関連情報:
・PCT-EASY
http://pcteasy.wipo.int
 
 
2002/10/07
 
1.レメルソン事件の上告不受理
 米最高裁はシンボル対レメルソン事件の上告を不受理とした。その結果、妥当性なく理由の説明もない遅延(unreasonable and unexplained delay)により成立したサブマリン特許に対する審査懈怠の抗弁(defense of prosecution laches)は、有効なものとして確定した(将来最高裁がひっくり返すまで・・・)。さあ、どうする?レメルソン、ホージャー??
 
情報元および関連情報:
Lemelson Medical, Education & Research Foundation v. Symbol Technologies, 277 F.3d 1361, 61 USPQ2d 1515 (Fed. Cir. 2002), review denied, No. 01-1855 (U.S. 2002).
 
 
2.フェスト判決を受けてCAFC差し戻し
 米最高裁はさらに、フェスト最高裁判決に従って禁反言の審理を行うよう、2件の特許事件をCAFCに差し戻した。シンプルテクノロジー対デンス・パック・マイクロシステムズ事件(聞いたことなし)とタルバート・フュール・システムズ・パテント対ユノーカル事件(ちょっと話題になった)。
Simple Technology Inc. v. Dense-Pac Microsystems Inc., No. 01-1787 (U.S. 2002).
Talbert Fuel Systems Patents Co. v. Unocal Corp., 275 F.3d 1371, 61 USPQ2d 1363 (Fed. Cir. 2002), remanded, No. 02-90 (U.S. 2002).
 一方で、CAFCがフェスト大法廷判決の後でもクレーム補正を減縮と解釈せず、従って禁反言を適用しなかった2件については、当然ではあるが差し戻しとせず上告不受理。
Infinite Pictures Inc. v. Interactive Pictures Corp., 274 F.3d 1371, 61 USPQ2d 1152 (Fed. Cir. 2001).
JBL Inc. v. Bose Corp., 274 F.3d 1354, 61 USPQ2d 1216 (Fed. Cir. 2001).
 
情報元および関連情報:
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 62 USPQ2d 1705 (U.S. 2002).
Vulcan Engineering Co. v. FATA Aluminum Inc., 278 F.3d 1366, 61 USPQ2d 1545 (Fed. Cir. 2002), cert. denied, No. 01-1791, No. 01-1647 (U.S. 2002).
 これだけ上記と関係なし(^_^;)
 
 
2002/10/03
 
1.再審査請求を改善する米特許法改正法案、上院を通過
 様々な改正を含んだ法案H.R.2215が上院で承認された。あとはブッシュ大統領の署名待ち。改正の目玉は再審査請求制度の改善。主な改正点としては
・当事者系再審査を第三者が請求して敗れた場合、審判請求はできてもCAFCへの控訴まではできないとAIPAでは規定されていたが、改正によりCAFCへの控訴も可能になった。
・審査段階で引用された先行技術のみを根拠とする再審査請求はCAFCの判例(ポートラパッケージング判決)によって否定されていたが、改正により可能になった。
・米特許庁の5カ年計画義務化および予算
・米商標法のマドプロ対応
・教育目的での使用を著作権法の例外に
 
情報元および関連情報:
・"CONGRESS PASSES IP PROVISIONS!" IPO Daily News (Oct. 4, 2002).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
・H.R.2215 conference report
http://www.ipo.org/2002/IPissues/IP_HR2215.pdf
 知財関連条項のみ。条文毎の解説含む。前文は以下のサイトで入手可能。
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_reports&docid=f:hr685.107.pdf
・Jenna Greene (Legal Times), "IP Reforms Likely to Get Bush's OK." law.com (Oct. 14, 2002).
http://www.law.com
===================================
...To date, though, this option, known as an inter partes, has been a complete flop -- it has been used in only three cases.
 現在まで当事者系再審査の請求は3件しかなかったという。尤も、今回の改正によって米国の再審査が日本の無効審判並みになったと言えるかどうかは疑問であるが。ただ、裁判で再び争う道が残されたということは、やってみて悪くないとはいえるかも。
...Dickinson estimates that it costs about $50,000 for a third party to send in prior art alone. To participate in a re-examination inter partes would run up several hundred thousand dollars in legal fees. But to litigate in U.S. District Court could cost millions.
Still, as Maier points out, re-examination is not going to replace traditional patent litigation. "In a situation where you have a major product and a major market value, cost isn't the main consideration. Winning is," he says. But re-examination may be appropriate when "there's not so much at stake and the risk is lower -- say, in the worst case, you could lose and still go forward with licensing."
 
 
2002/10/01
 
1.米特許庁料金改訂なし
 2002年10月1日付を予定していた米国特許庁料金大幅値上げは、風当たりが強く見送られた。その代わりに、消費者物価指数(Consumer Price Index)に応じた値上げが実施されるものと言われていた。毎年10月1日時点での物価上昇に応じた微増値上げ(COLA:cost-of-living adjustments)の権限は特許庁にあるので、これに関しては法案改正の必要はない(米特許法42条(f)および商標法15 U.S.C. §1113(a))。
 しかし、今回はそれもなく料金は現行のまま「とりあえず」据え置かれた。ただし、法案が通過すればそれに応じた値上げがあり得ることも告知されている。
 なお、各料金に4桁のコード番号が付されるようになった。
 
情報元および関連情報:
・"USPTO Fees - FY 2003," UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (Effective October 1, 2002).
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/1999/fee20021001.htm
 New 4-digit fee codes appear in this revised fee schedule. Fee amounts have not been adjusted. The fees subject to reduction for small entities that have established status (37 CFR 1.27) are shown in a separate column. For additional information, please contact the General Information Services Division at (703) 308-4357 or (800) 786-9199.
・"PTO Imposes No COLA Increase in Fees." 64 PTCJ 485 (October 4, 2002).
 
 
2002/09/28
 
1.BT、ハイパーリンク特許権行使を断念?
 地裁で非侵害とされたブリティッシュテレコム社は控訴を断念する模様。
 
情報元および関連情報:
 
2002/09/20
 
1.フェスト、再びCAFC大法廷へ
 最高裁の差し戻し命令を受けたCAFCは、再度大法廷で審理し直すことを決定。両当事者に対し、4つの争点について書面で補充するよう命じた。アミカスブリーフも求めている。
 最高裁判決が出たときは、禁反言適用の推定にフェスト社が反証できたか否かを審理するために本件もワーナージェンキンソン事件同様地裁差し戻しかと思ったが、直ちにそうはならなかった。今回CAFCが示した論点を見れば判るとおり、この問題が新たな事実認定を要するか否か、すなわち事実問題か法律問題かが明らかでないからである。言うまでもなく、事実問題であればCAFCで判断できないため地裁に差し戻して陪審審理にかけられ、法律問題であれば差し戻すまでもなくCAFCで自判可能である。今回CAFCが意見を求めている論点も、法律問題か事実問題かの判断に焦点が置かれている。争点は以下の通り。
1) クレームを減縮補正することによって権利範囲の一部を放棄したとの推定に対する反証(イ号の予見可能性、補正理由が均等と無関係か否か、当業者が補正時においてイ号を文言上包含するクレームを作成し得たとの合理的な予測の問題を含む。)は、事実問題か法律問題か。また特許権者が上記推定に反証可能か否かを判断する際に、陪審の果たすべき責務は何か。
2) 最高裁が述べた基準に関し考慮すべき具体的な要因は何か。
3) もし上記推定の反証に関する争点が事実認定を必要とするものであれば、本件においてクレームを減縮するいかなる補正も争点に係る均等物を放棄したとの推定に対し、フェスト社が反証可能か否かを判断するために地裁に差し戻す必要があるか。あるいは現在の裁判記録でも上記判断を行うに十分であるか。
4) もし地裁への差し戻しが不要であれば、クレームを減縮するいかなる補正も争点に係る均等物を放棄したとの推定に対し、フェスト社は反証できるか。
 上記論点を一瞥した感じでは、何らかの事実認定が必要なようにも思えるので、少なくとも何らかの争点で地裁差し戻しが命じられるのではなかろうか。一方でフェスト最高裁判決の後、実務上の対策が幾つか提案されてはいるが、本件の結果によってはまた再考する必要があるかも。今後の動きに注目。
 
情報元および関連情報:
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., No. 95-1066 (Fed. Cir. 2002).
http://www.ipo.org/2002/IPcourts/Festo_v_Shoketsu.htm
===================================
1.   Whether rebuttal of the presumption of surrender, including issues of foreseeability, tangentialness, or reasonable expectations of those skilled in the art, is a question of law or one of fact; and what role a jury should play in determining whether a patent owner can rebut the presumption.
2.   What factors are encompassed by the criteria set forth by the Supreme Court.
3.   If a rebuttal determination requires factual findings, then whether, in this case, remand to the district court is necessary to determine whether Festo can rebut the presumption that any narrowing amendment surrendered the equivalent now asserted, or whether the record as it now stands is sufficient to make those determinations.
4.   If remand to the district court is not necessary, then whether Festo can rebut the presumption that any narrowing amendment surrendered the equivalent now asserted.
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558, 56 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2000) (en banc), overruled-in-part, 122 S. Ct. 1831, 62 USPQ2d 1705 (2002).
・"Chisum on Festo." Morrison & Foerster LLP.
http://www.mofo.com/practice/festo.cfm
 先日日本でも行われた、チザム教授(Morrison & Foerster LLP.)によるフェスト最高裁判決の解説。リアルプレーヤーで講演をただで見える!
 
 
2002/09/19
 
1.ウィンドウズXPサービスパックリリース
 パソコン出願ソフト3リリース前に、悩んでしまうのが2000かXPか、という選択。XPにするデメリットは、周辺機器(古いTA、スキャナ)が使えないおそれ、イメージングが付属しないので公報ダウンローダの仕様に支障が出る(最大のデメリット)、操作者への操作体系の習得が必要など。逆にXPにするメリットは価格が安い、将来性、最新版を使うことの自己満足など。結局は価格さえ我慢すれば2000がよい、ということになるか、な。
 
情報元および関連情報:
・「Windows XP Service Pack 1 日本語版:Windows XPのアップデート&修正プログラム集」
http://www.zdnet.co.jp/products/microsoft/windowsxpsp1.html
 
 
2002/09/17
 
1.米著作権法改正は憲法違反か
 少し前になるが、NHKで放送された「著作権は誰のもの」は、流石NHKと思わせる判りやすさと丁寧な内容で非常に面白かった。要するに、1998年に著作権の存続期間を20年延長するよう著作権法を改正したソニー・ボノ(シェールの相方)著作権存続期間延長法(Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998 (CTEA))が合衆国憲法に違反するか否かというもの。裁判の背景を判りやすく説明したテキストがあったので、引用。
 最高裁での口頭審理は10月9日に開かれる予定。
 
情報元および関連情報:
・ミドリ・モール「パブリックドメインとは?(その1)」ハリウッド・ビジネスの裏事情第45回(2002年9月10日)
http://www.eigafan.com/abroad/business/2002/0910/index.html
・ミドリ・モール「パブリックドメインとは?(その2)」ハリウッド・ビジネスの裏事情第46回(2002年9月17日)
http://www.eigafan.com/abroad/business/2002/0917/index.html
・"Copyright Extension Act Is Briefed for Supreme Court Case," 64 PTCJ 454 (September 27, 2002).
Eldred v. Ashcroft, No. 01-618, briefs filed (U.S. 5/20/02 and 8/5/02).
 
 
2002/09/13
 
1.サブマリン特許、沈没中
 例のシンボル対レメルソンでCAFCは審査懈怠理論を特許権侵害訴訟の抗弁として是認したが、審査においても同様のルールが適用されると認めた。すなわち、正当な理由のない継続出願の繰り返しによる審査の遅延があった場合、米特許庁は当該出願を拒絶する権限を有する。
 ボジーズ事件については、AIPPIでハロルド・ウェグナー教授の論文でも紹介されていた。
 
情報元および関連情報:
In re Bogese, No. 01-1354 (Fed. Cir. 2002).
・"PTO Can Reject Patent For Unreasonable Delays by Applicant," 64 PTCJ 434 (September 20, 2002).
Symbol Technologies Inc. v. Lemelson Medical, 277 F.3d 1361, 61 USPQ2d 1515 (Fed. Cir. 2002).
 
 
2002/09/12
 
1.米特許庁:IDSを電子データで提出可能に
 米特許庁が進めている電子出願制度(Electronic Filing System (EFS))において、IDSの提出も電子データでオンライン提出可能にすると発表。電子データで提出した場合は、当然ながら紙で提出する必要がなくなる。ただし、対象は米国特許および公開公報のみに限られる。外国特許文献は非特許文献には利用できないので、これらについては従来どおりの紙での提出が必要。
 この制度(機能)を利用するにはEFS専用ソフトウェアのアップグレードが必要。第三者によるIDS提出、すなわち情報提供には利用できない。なおEFSは2000年10月より一部手続で利用可能となっており、仮出願を含めた特許出願や複数譲渡書の登録など5つの手続が現在利用可能となっている。
 
情報元および関連情報:
・"Electronic Submission of Information Disclosure Statements." USPTO, Office of Patent Legal Administration, Pre-OG Notices (signed 20Aug2002) (12Sep2002).
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/eids.htm
 
 
2.ラムバス欧州特許成立
 注目特許のクレームを読むことは非常に勉強になる。ラムバス社のプレスリリースでは、欧州異議申立の手続中で予備的請求(Auxiliary Request)として補正されたクレームが読める。注目すべき点は、ヨーロッパなのにジェプソンタイプでない点。欧州ではジェプソンタイプが必須との風説があり、事実日本と同様の「〜特徴とする」式のクレームが多いが、実はこれは必須でなく「可能な場合は」との条件付要請に過ぎない。つまり、米国と同じ方式のクレームを立てることも許されるのである。
 
情報元および関連情報:
・新井将之「Rambus特許,欧州特許庁が新規性などを認める」日経エレクトロニクスオンライン係争と事例(2002年9月12日)
http://ne.nikkeibp.co.jp/judge/2002/09/1000014514.html
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1. A semiconductor memory device having at least one memory array (1) which includes a plurality of memory cells, the memory device comprising:
connection means adapted to connect the semiconductor memory device to an external bus, the external bus including a plurality of bus lines for carrying substantially all address, data and control information needed by the semiconductor memory device for communication with substantially every other semiconductor device connected to the external bus, wherein the external bus has substantially fewer bus lines than the number of bits in a single address;
clock receiver circuitry (101, 111) for receiving an external clock signal having a fixed frequency;
a programmable access-time register for storing a value which is representative of a number of clock cycles of the external clock signal (53, 54) to transpire after which the memory device responds to a read request, wherein the programmable access-time register is accessible to the external bus through the connection means, and whereby data may be transmitted to the programmable access-time register via the external bus; and
a plurality of output drivers (76) for outputting data onto the external bus in response to a read request, wherein the output drivers (76) output data on the external bus after the number of clock cycles of the external clock transpire and synchronously with respect to the external clock signal.
 
 
2002/09/01
 
1.日本特許法改正その1:先行技術文献情報の開示義務
 平成14年9月1日以降の出願については、出願人の知っている先行技術文献情報を開示することが義務付けられる。具体的には、明細書の【発明の詳細な説明】の【従来の技術】の欄に【特許文献1】(特許文献以外は【非特許文献1】)のように連番を付した欄を設けて、その欄ごとに先行技術文献情報のみを1件ずつ記載する。先行技術文献情報を記載する欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない。よって文献に関する説明は【従来の技術】にて行う。なお文献名および該当ページ数、行数、段落番号、図番号等の列挙だけでよく、文献自体を提出する必要はない。場合によっては審査官から特許法194条第1項(書類の提出等)の規定に基づく審査官通知で、審査のために必要な書類その他の物件の提出を出願人等に求められることもあろう。
 先行技術文献情報がない場合には、発明の詳細な説明にその旨を理由を付して記載することが望ましい。例えば、出願人が知っている先行技術が文献公知発明に係るものではない場合等。理由は上申書によって提示することも可能。
 ちなみに、実用新案や意匠公報であっても【特許文献1】と記載する点に注意。またサンプルによれば特許文献毎に段落番号を付していない(細かい!)。
 また、基本的には公知文献のみを開示すれば足りるので、出願時に未公開である先行出願に記載された発明は対象外であるが、「当該発明が特許を受けようとする発明と関連する場合には、その出願番号を記載することが望ましい」とある。
 さらに「第36条第4項第2号は、また、出願人が特許出願後に知った文献公知発明について、補正によって発明の詳細な説明に追加することを求めてもいない。しかしながら、出願人がその特許出願後に知った文献公知発明を迅速かつ的確な審査に資すると考える場合には、当該発明に関する先行技術文献情報を補正により明細書に追加するか、上申書により提示することが望ましい。
 
 

出願の種類

「特許出願の時」にあたる時

分割出願又は変更出願

もとの出願の出願の時

国内優先権の主張を伴う出願

その出願(後の出願)の出願の時

パリ条約による優先権を伴う出願

その出願(我が国への出願)の出願の時

国際特許出願
 

国際特許出願の出願の時
 
 
 本制度は、施行日前の出願については適用されない。よって原出願日が2002年9月1日以前の親出願に対する分割出願や変更出願においては、本制度は適用されない。一方、国内優先権主張を伴う出願においては、上記の通り元々後の出願時が基準となるため、先行技術情報を付記する必要がある。
 
 オーストラリアに続き、日本でもIDSが義務化された。「不利な情報は隠す」という出願人側の意識を変えるに十分なほどの周知徹底が図られているようには思えないが、どのような運用になるのかが注目される。個人的には、アメリカ式にIDSを義務化するなら、その見返りとして拒絶の際の引例公報もコピーを添付して欲しいと思う。特許公報ならインターネットで簡単に入手できるようになったが、非特許文献を引用されることもあるし、IPDLは平日は非常に混雑している上、土日は更新作業中でアクセスできないことがままある。拒絶理由通知のオンライン発送の際には引用文献をテキストデータで添付してくれると、担当者としてはなお嬉しい(と思いませんか?)。
 これでIDSが必要な国は、米国、ドイツ、オーストラリア、あとどこだっけ?
 あと修正審査主義(Modified Examination)の関係で他国特許庁の審査結果を回付しなければならないのは、タイ(米と欧州のみ)、シンガポール、マレーシア(米、欧州、イギリス、オーストラリア、欧州)と、?
 
情報元および関連情報:
・「先行技術文献情報開示要件の審査基準について」日本特許庁(平成14年7月31日)
http://www.jpo.go.jp/info/top_techno_doc.htm
http://www.jpo.go.jp/info/pdf/top_techno_guide.pdf
http://www.jpo.go.jp/info/pdf/top_techno_doc_qa.pdf
・「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について」日本特許庁(平成14年6月19日)
http://www.jpo.go.jp/info/h14sekou_seirei.htm
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1.政令の概要施行期日については、平成14年9月1日とする。
2.特許法等の一部を改正する法律の改正事項とその施行時期今般の特許法等の一部を改正する法律においては、以下の@〜Fについて改正を行った。
@発明の実施の定義の見直し(特許法第2条第3項等)
A間接侵害規定の見直し(特許法第101条等)
B文献公知発明情報の開示制度の導入(特許法第36条等)
C明細書と請求の範囲の分離(特許法第36条等)
DPCT出願の国内移行期間の延長(特許法第184条の4等)
E標章の使用の定義の見直し(商標法第2条第3項)
F標章の国際登録に係る個別手数料の分割納付(商標法第68条の30等)
法附則第1条により@、B、D及びEは6月以内、A及びFは1年以内、Cは1年6月以内で政令で定める日から施行することとされており、今回はこのうち第1の部分(@、B、D及びE)の施行期日を定めるもの。
・「先行技術文献情報開示要件の審査基準(案)について」日本特許庁(平成14年6月19日)
http://www.jpo.go.jp/iken/tech_info_open.htm
・「先行技術文献情報開示要件の審査基準(案)」日本特許庁(平成14年6月19日)
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/tech_info_guide.pdf
 引用の仕方などについて詳細な規定がされている。
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 先行技術文献情報は、明細書の【発明の詳細な説明】の【従来の技術】の欄に、先行技術文献情報ごとに行を改めて記載する。
 その際には、特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは「【特許文献1】」、「【特許文献2】」のように、定期刊行物やインターネットの情報等のその他の情報の所在を記載しようとするときは「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のように記載する順序により連続番号を付した欄を設けて、その欄ごとに先行技術文献情報のみを1件ずつ記載する。先行技術文献情報を記載する欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない。
 先行技術文献情報を記載する際には、下記「3.刊行物の記載要領」にしたがって記載する。
 刊行物中の先行技術文献情報の記載箇所を特定できる場合には、先行技術文献情報を記載する欄に、ページ数、行数、段落番号、又は図番号等を記載することにより、当該箇所を特定する。
 
2.先行技術文献情報の記載例
[正しい記載の例]
【発明の詳細な説明】
   【0001】
  【発明の属する技術分野】
………………
   【0002】
  【従来の技術】
 従来の……は、……している(例えば、特許文献1参照。)。
 また、……しているものもある(例えば、非特許文献1参照。)。
   【0003】
  【特許文献1】
 特開2001−○○○○○○号公報(第5−7頁、第1図)
  【非特許文献1】
 ○○○○著「△△△△△」××出版、2001年1月1日、p.12−34
   【0004】
  【発明が解決しようとする課題】
 ………………
・"Comment on Japanese Patent Office Draft Examination Guidelines." AIPLA (July 24, 2002).
http://www.aipla.org/html/whatsnew/jpo.pdf
 特許庁が募集していたパブリックコメントにAIPLAが意見申立。7点の見直しを求めており、多くは文言の意味明確化を求めている。例えば開示義務は出願人でなく発明者とすべき、など。どれだけ採用されたかは未確認。英語で意見申し立てができるとは立派。日本特許庁は英語で情報公開していたのか?!
 制度自体の適否については色々考えがあろうが、条文の文言や基準を明確化すべきとの主張には大いに賛同。今回の改正では出願人に調査義務が新たに課せられた訳ではないはずだが、庁の説明からはそのようにストレートには読めないような説明の仕方となっている。邪推すれば、本当は調査義務はないんだけれども、特許庁は調査してくれた方が大いに助かるし、それを狙って本制度を導入したのであるから、敢えて「調査義務がないこと」を明示せず、「情報開示しないと拒絶になるぞ」と半ば脅迫して出願人に自発的に調査させようとしているように思える。
・日本ビジネス翻訳株式会社「日本の先行技術文献情報開示要件に対する米AIPLAの意見書」Overseas IP Contents Information Service(2002年8月号)
・特許庁「平成14年改正 産業財産権法の解説」発明協会(2002年8月)118頁他
http://www.jpo.go.jp/shoukai/pdf/h14_kaisei/h14_kaisei_9.pdf
 発売中の書籍をPDF化して公開している(私は買いましたが(T.T))。ただしイメージなのでテキストデータを抽出することはできない。
http://www.jpo.go.jp/shoukai/sangyou_zaisanhou.htm
 
 
2.日本特許法改正その2:PCT国内移行期間は30月
 PCT条約改正に伴う日本国内法がやっと整備される。
 PCT出願の国際段階から日本への国内移行が、国際予備審査の請求の有無に拘わらず優先日から30ヶ月となる。2002年9月1日以降に出願されたPCT出願、およびこれ以前の出願であっても2002年9月1日の時点で20ヶ月が経過しておらず、未だ移行手続がされていない係属中の出願にも適用される。
 さらに、日本語による翻訳文の提出期間が、国内段階移行手続をした日から2ヶ月以内に可能となった。これにより、最大32ヶ月まで日本語翻訳文の提出を繰り延べすることが可能となる。
 
情報元および関連情報:
・「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について」日本特許庁(平成14年6月19日)
http://www.jpo.go.jp/info/h14sekou_seirei.htm
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国際特許出願に係る手続の整備
一 国内書面提出期間を一律に二年六月とするとともに、外国語特許出願について国内書面とともに提出しなければならない日本語による翻訳文について、国内書面の提出の日から二月以内に翻訳文を提出できることとすること。
 
 
2002/08/22
 
1.ハイパーリンク特許の命運尽きる?
 注目の裁判の地裁判決が下された。ブリティッシュ・テレコミニケーションズ社対プロディジー・コミュニケーションズ社事件において、ニューヨーク州南部地区連邦地裁はブリティッシュテレコムの主張を退け、プロディジーは特許非侵害との判決を下した。未だ判決文を見ていないので定かではないが、マークマンヒアリングの後特許の有効性は判断せず非侵害のサマリージャッジメントを認可したようである。
 ブリティッシュテレコム社(British Telecommunications、現BT)の保有する米国特許第4,873,662号(Sargent特許)は、1977年に出願されたシステムの継続出願で、1989年に特許された。原出願は電話回線を通じてテキストベースの情報にアクセスするシステムをクレームしており、サージェント特許はさらにその改良として遠隔地に位置する複数のユーザが電話回線の端末を使って中央コンピュータに記録されたデータにアクセスするシステムをクレームしている。
 インターネットが普及(登場)する前に書かれた特許を、インターネット技術を含むように解釈するために、BTはクレーム文言の解釈をインターネット技術と対応させるような定義で主張した。特に、クレームの
「中央コンピュータ(central computer)」とはインターネットにおけるウェブサーバを意味する、
「情報ブロック(blocks of information)」はHTMLファイルに該当する、
「完全なアドレス(complete address)」はURLアドレスを意味する、
と主張している。
 しかし明細書のシステムはハブ&スポーク型(例のステートストリート事件でシグニチャー社の特許がこの言葉を使って有名になった。同社の商標らしい)、要するにスター型のサーバと端末の接続形態による、単一のネットワークで説明されているらしい。これに対し現在のインターネットでは複数のサーバが存在し、特定の中央コンピュータを有しない。BTは、インターネットも部分的には各サーバが「中央コンピュータ」として機能するし、このようなサーバの集合体がインターネットであるから本件特許に該当すると主張した。部分的に見れば正しい理屈のようにも見え、なかなか微妙な解釈のようにも思えるが、裁判所はこの主張を退けた。明細書では単一のネットワークにおける一の中央コンピュータが対象となっているからインターネットに当たらない、また本件特許はサーバの集合体を含まないと判断された。
 また「情報ブロック」も「完全なアドレス」もは引例回避のための減縮補正であり、ワーナージェンキンソン最高裁判決により広いクレームの保護を得ることはできないとされ、結果として非侵害とされた。また直接侵害がないので、寄与侵害もない。
 
 気になったのは先日のスミスクライン地裁判決における均等論の解釈との関係。出願後に新たに開発されたものは、クレーム補正時には当然予見できなかたと考えられるので、均等論で保護されそうにも思える。しかしスミスクライン事件では、イ号がクレーム補正時に存在しなかったと思われるのに均等論侵害なしとした。理由は、イ号を包含する包括クレームに補正しなかったからである。ところで、今回のBT事件でも、同社がインターネットを包含できるようにクレームを拡張することが可能であったとの主張を退けている。
 これら2つの地裁判決から思えるのは、やはり均等論侵害の主張は厳しいのではないか、ということである。フェスト最高裁判決での予見可能性基準によれば、特許後に開発された新技術は一番保護されそうな気配があったが、実際には否定的な結果となっている。もちろん、クレーム自体に問題があったのであろうが、フェスト判決で均等論が息を吹き返したとまでは言えないように思える。
 なお、プロジディ事件でフェスト最高裁判決が検討されているかどうかは未確認。少なくとも提訴はフェスト判決前だったと思うが、どこまで検討されたのだろう。いずれにしても結論は変わらないように見えるが。
 
情報元および関連情報:
・Brenda Sandburg (The Recorder), "Closely Watched Hyperlink Patent Case Tossed." law.com (August 23, 2002).
British Telecommunications Inc. v. Prodigy Communications Corp., Nos.00-9451 (SDNY 2002).
http://nysd.uscourts.gov/courtweb/pdf/D02NYSC/02-07733.PDF
・Greg Aharonian, "Judge dismisses BT's hyperlink lawsuit against Prodigy." Internet Patent News Service (August 22, 2002).
・Michelle Delio,日本語版:楠なおみ,高橋朋子「ハイパーリンク特許訴訟、あっけない幕切れ」WIRED NEWS(2002年8月23日)
http://www.hotwired.co.jp/news/news/business/story/20020826105.html
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...プロディジー社は、ウェブへのアクセスを初めて一般に提供した企業であるため、ウェブそのものが生まれる何年も前にBT社が獲得していた特許権を侵害している、というのがBT社の主張だった。
...BT社の特許の記述が「中央のコンピューター」と規定し、それが単数形になっていたことが、マクメイオン裁判官の判断を大きく左右した。
 BT社側の弁護団は、中央のコンピューターは必ずしも1台とは限らないと反論した。
 この主張を裏付けるため、BT社弁護団は、マクメイオン裁判官が以前に手がけた裁判で述べたことを引き合いに出した。マクメイオン裁判官はかつて、米IBM社が「2つ、3つ、あるいはそれ以上からなるマルチユニットのメモリシステムを構築し、それらを何らかの形でリンクさせたり、すべてがいっしょに作動する仕組みにしたからといって、特許権侵害の責任は免れない」との判断を下したことがあるのだ。
...法律の専門家によると、サマリー判決の要請はほとんどの裁判で行なわれるが、それが全面的に認められることはまれだという。訴えの一部が無効とされることはあっても、訴訟自体がサマリー判決によって却下されることはまずない。
1.地裁レベルでのフェスト判決の解釈
1.ハイパーリンク特許危うし?
 
 
2002/08/20
 
1.CAFC判決:シュリンクラップライセンスは強力?
 シュリンクラップライセンス(shrink-wrap license agreement)によってソフトウェアのリバースエンジニアリングを禁止することは妥当であるとCAFCが判断。契約が著作権よりも優先するのであれば、著作権法上のフェアユース(Fair Use)すらシュリンクラップライセンスで剥奪できる危険があるとマーク・レムリー米カリフォルニア大教授(Professor Mark Lemley of the University of California, Berkeley's Boalt Hall School of Law)が警告。レムリー教授はブリーフをCAFCに提出中。CAFCがこのようなブリーフを採用することは希らしいが、本件では相手側(勝訴した側)に反論を要請。
 
情報元および関連情報:
Bowers V. Baystate Technologies, Inc., Nos.01-1108, -1109 (Fed. Cir. 2002).
http://www.ipo.org/2002/IPcourts/Bower_v_Baystate.htm
 「リバースエンジニアリング(reverse engineering)」の定義に、ランダムハウス辞典の他、オンライン辞書を引用していた。
 The Free On-Line Dictionary of Computing (2001), at http://wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?reverse+engineering (last visited Jul. 17, 2002).
・"Federal Circuit Overturns Patent Infringement Verdict and Upholds Contract Prohibiting Reverse Engineering of Software." IPO Daily News.
・Brenda Sandburg (The Recorder), "Fair Use Fears Over Federal Circuit Ruling." law.com (Oct. 8, 2002).
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...The amici did not ask the court to reverse its decision but to clarify that in some cases intellectual property law pre-empts shrink-wrap license terms.
"In some circumstances, such as in a trade secret context, a restriction on reverse engineering may be consistent with copyright policy," Lemley wrote. "We are concerned, however, that the panel in this case has gone to the opposite extreme, adopting a blanket rule that such restrictions are never pre-empted."
Baystate attorney Robert Kann, a partner at Boston's Bromberg & Sunstein, said the concern in this case is that "software companies will be able to sue their competitors for following standard industry practice of reverse engineering their product."
Lemley said there was a long legal battle in the 1990s when many computer software companies and hardware manufacturers sought to assure the legality of reverse engineering. In 1992, he said, the 9th Circuit ruled that copyright law allowed the practice, as did subsequent courts.
...Lemley said the Federal Circuit rarely grants petitions, and asking for the other side to respond is akin to the U.S. Supreme Court asking for a response to a cert petition.
Data Gen. Corp. v. Grumman Sys. Support Corp., 36 F.3d 1147, 1164, 32 USPQ2d 1385, 1397 (1st Cir. 1994).
 CAFCが引用した第1区巡回控訴裁判所の先例。トレードシークレットに係るソフトウェアの不正使用が問題とされた。
The First Circuit does not interpret this language to require preemption as long as “a state cause of action requires an extra element, beyond mere copying, preparation of derivative works, performance, distribution or display.” 
 
 
2002/08/17
 
1.ゴジラとモジラは商標類似?
 ZDNNより。東宝が「Davezilla」に対し「ゴジラ」の商標権を侵害しているとの警告書を送ったというニュース。そうすると、次のラブレターは「Mozilla」宛てか?というのだが・・・確かに最初にモジラと聞いたとき小職もゴジラを想起したが、同時に日本を代表する映画スターをもじって頂けるとはなんと名誉なことだろうと感心した。使い慣れたネスケの親に当たるモジラは、やはりモジラのままでいて欲しいと個人的には思うが。東宝が指定商品ウェブブラウザで商標ゴジラを登録しているとも思い難い。
 そういえばブラウザが普及し始めたのが6年くらい前と考えると、そろそろ米登録商標の使用宣誓書が提出できる頃か。。。
 
情報元および関連情報:
・ZDNet/USA「ゴジラがMozillaを提訴?」ZDNN:ニュース速報(2002年8月17日)
http://www.zdnet.co.jp/news/0208/17/nebt_19.html
・Paul Festa, "Will Mozilla get stomped by Godzilla?" ZDNet News (August 14, 2002).
http://zdnet.com.com/2100-1106-949804.html
 ゴジラは目からレーザ光線なんて出さないよ(*_*)
・Stefanie Olsen(ZDNet/USA)「ポップアップ広告がイヤならMozillaを使え?」ZDNN(2002年8月22日)
http://www.zdnet.co.jp/news/0208/22/ne00_mozilla.html
・「もじら組より『和ジラ 1.1』が公開」ZDNet Mac(2002年9月20日)
http://www.zdnet.co.jp/macwire/0209/20/nj00_wazilla.html
・和ジラ
http://wazilla.sourceforge.jp/
・"Frequently Asked Questions About Trademarks" USPTO
http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmfaq.htm
 米での商標登録から年〜6年までの間に使用宣誓書(Affidavit of Use ("Section 8 Affidavit"))を提出できる。またこの間に15条不可争状態宣誓書(Affidavit of Incontestability Under §15)を別途提出できる。これを出しておくと商標を取消され難くなる。
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How long does a trademark registration last?
For a trademark registration to remain valid, an Affidavit of Use ("Section 8 Affidavit") must be filed: (1) between the fifth and sixth year following registration, and (2) within the year before the end of every ten-year period after the date of registration. The registrant may file the affidavit within a grace period of six months after the end of the sixth or tenth year, with payment of an additional fee.
The registrant must also file a §9 renewal application within the year before the expiration date of a registration, or within a grace period of six months after the expiration date, with payment of an additional fee.
Assuming that an affidavit of use is timely filed, registrations granted PRIOR to November 16, 1989 have a 20-year term, and registrations granted on or after November 16, 1989 have a 10-year term.
This is also true for the renewal periods; renewals granted PRIOR to November 16, 1989 have a 20-year term, and renewals granted on or after November 16, 1989 have a 10-year term.
・Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) 1604.01 Registrations to Which §8 Affidavit Pertains
http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmep/1600.htm#_Toc536250401
Six-Year Section 8 Affidavits
Under §8(a)(1) of the Trademark Act, an affidavit or declaration under §8 of the Act is required during the sixth year after the date of registration for registrations issued under the Act of 1946 on either the Principal Register or the Supplemental Register, or within the six-month grace period after expiration of the sixth year. This requirement applies to all 1946 Act registrations, including those issued under §44 of the Act. 15 U.S.C. §§1058(a)(1) and 1058(c)(1); 37 C.F.R. §2.160(a)(1)(i).
Under §8(a)(2) of the Act, an affidavit or declaration under §8 is required during the sixth year after the date of publication under §12(c) for registrations issued under the Acts of 1881 and 1905 if the owner claims the benefits of the Act of 1946 under §12(c), or within the six-month grace period after the end of the sixth year. 15 U.S.C. §§1058(a)(2) and 1058(c)(1); 37 C.F.R. §2.160(a)(1)(ii); TMEP §1603.03. 
Ten-Year Section 8 Affidavits Required for All Registrations
Section 8(a)(3) of the Act requires an affidavit or declaration of continued use or excusable nonuse at the end of each successive ten-year period following the date of registration, or within the six-month grace period after the end of the ten-year period. This applies to all registrations, including registrations issued under prior Acts. 15 U.S.C. §1058(a)(3). However, the provisions of §8(a)(3) of the Act, requiring the filing of a §8 affidavit at the end of each successive ten-year period after registration, do not apply to a registration issued or renewed for a twenty-year term until a renewal application is due. See TMEP §1604.04(b). 
...
1605 Affidavit of Incontestability Under §15 
Section 15 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1065, provides a procedure by which the exclusive right to use a registered mark in commerce on or in connection with the goods or services covered by the registration can become “incontestable,” if the registrant files an affidavit stating that the mark has been in continuous use in commerce for a period of five years after the date of registration. Under §33(b) of the Act, 15 U.S.C. §1115(b), if the right to use the mark has become incontestable under §15, then the registration is conclusive evidence of the validity of the registered mark and its registration, of the registrant’s ownership of the mark, and of the registrant’s exclusive right to use the registered mark in commerce, subject to certain defenses and exceptions. Sections 15 and 33(b) apply only to registrations issued on the Principal Register. 
Filing an affidavit of incontestability under §15 of the Trademark Act (§15 affidavit) is optional. An eligible registrant may choose to claim the benefits of incontestability and file an appropriate affidavit, or may elect to retain the registration without those benefits. The requirements for maintaining and renewing a federal registration are not affected in either event.
The Office does not “accept” §15 affidavits. Arman’s Systems, Inc. v. Armand’s Subway, Inc., 215 USPQ 1048, 1050 n.2. (TTAB 1982). The Post Registration examiner reviews the affidavit to determine whether it is consistent with the requirements of the statute and rules (e.g., whether it is signed, whether it was filed at an appropriate time, and whether the §15 claims are properly set forth). 
When a §15 affidavit complies with the requirements of the statute and rules, the Office updates its records to acknowledge receipt of the affidavit and sends a notice of acknowledgment to the owner of the registration. 
If the §15 affidavit does not comply with the statute and rules, the Office issues a written action notifying the registrant of any inconsistency or error, but does not require correction. The Office does not update its records to acknowledge receipt of a noncompliant affidavit. Submission of another affidavit is optional with the registrant. 
A fee is required for each class in the registration to which the §15 affidavit or declaration pertains. See 37 C.F.R. §§2.6 and 2.167(g).
To expedite processing, the Office prefers that the owner file the §15 affidavit electronically through TEAS, available at http://www.uspto.gov. See TMEP §1605.02 regarding the form for filing the §15 affidavit. 
See TMEP §1605.05 regarding a combined affidavit or declaration under §§8 and 15 of the Act. 
See TMEP §1216.02 regarding the effect of “incontestability” in ex parte examination. 
...
1605.03 Time for Filing Affidavit of Incontestability [R-1]
A §15 affidavit may not be filed until the federally registered mark has been in continuous use in commerce for at least five consecutive years after the date of registration. This may be any five-year period after the date of registration for marks registered under the Act of 1946, or after the date of publication under §12(c) for marks registered under the Acts of 1905 and 1881.
The registrant may file the affidavit within one year after the five-year period that is selected. 37 C.F.R. §2.167(f). The affidavit must be both executed and filed within that one-year period. 
Under 37 C.F.R. §1.6(a)(4), an affidavit filed electronically through TEAS is considered to have been filed on the date the Office receives the transmission, regardless of whether that date is a Saturday, Sunday, or Federal holiday within the District of Columbia. See TMEP §301 for more information about electronic filing.
If the affidavit is filed on paper, the owner may use certificate of mailing or certificate of facsimile transmission procedures to avoid lateness. See TMEP §§305.02 and 306.05. 
See TMEP §1605.05 regarding a combined affidavit under §§8 and 15 of the Act.
...
1605.05 Combining §15 Affidavit With §8 Affidavit
Under 37 C.F.R. §2.168(a), the affidavit or declaration filed under §15 of the Act may be combined with the affidavit or declaration required by §8 of the Act, if the combined affidavit or declaration meets the requirements of both §§8 and 15. 
...
 
 
2002/08/15
 
1.シンガポール特許の取得が容易に
 シンガポールの修正実体審査により、2002年8月15日以降シンガポール特許庁に特許出願する出願人は、日本で成立した特許公報と英訳を提出することにより、同国の特許を迅速に取得することが可能となった。無条件で特許が成立するわけではなく、同国の規定では「簡単な追加的審査」が行われることになっているらしいが。
 
情報元および関連情報:
・「シンガポール修正実体審査(MSE)制度における日本国特許庁の所定特許庁化について」日本特許庁(2002年8月12日)
http://www.jpo.go.jp/saikin/singapore_mse.htm
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 シンガポール特許庁(Intellectual Property Office of Singapore: IPOS)は、日本国特許庁を、同国の修正実体審査(Modified Substantive Examination: MSE)制度における所定特許庁にすることを2002年7月24日付けの官報で公表した。2002年8月15日付けで行われる同国特許法施行規則の改正の施行をもって、日本国特許庁の所定特許庁化が実現する。これにより、シンガポールに特許出願を行った出願人は、日本で特許が成立したことを示す特許公報を英語訳とともにシンガポール特許庁に提出することにより、シンガポールにおける特許を迅速に取得することが可能となる。
...なお、今回は、昨年(2001年6月)のクロアチアに続き、我が国が修正実体審査制度の所定特許庁となる2番目のケースとなる。
...一部の国では、他国の特許庁の審査結果を活用して特許権の付与を行う、修正実体審査と呼ばれる制度を導入している。これは、当該国の特許庁と、予めその国が定めた他国の特許庁(所定特許庁)に、同じ発明を記載した特許出願が行われている場合、出願人が所定特許庁の審査結果を一定の手続に従って当該国特許庁に提出することにより、当該国特許庁が基本的にその所定特許庁の審査結果を受け入れ、特許権の設定を行うものである。
(参考)修正実体審査制度を有する国:クロアチア、シンガポール、マレイシア等
(参考2)シンガポールの修正実体審査制度
 シンガポール特許法施行規則にて定める所定特許庁において、シンガポール特許出願に対応する出願に特許が付与された場合、かかる審査結果を示す書類を出願人がシンガポール特許庁(IPOS)に提出することにより、簡易な追加的審査のみでシンガポール特許が付与される制度。現在の所定特許庁は、オーストラリア、カナダ(英語出願のみ)、ニュージーランド、英国、米国の各特許庁、及び、欧州特許庁(英語出願のみ)。非英語圏では、日本国特許庁が、シンガポールの修正実体審査制度における所定特許庁に指定される初のケースとなる。
・ePatents
http://www.epatents.gov.sg/
 シンガポール特許庁(IPOS)の特許検索データベース。
 
 
2002/08/09
 
1.Windows 2000 SP3
 ウィンドウズ2000サービスパック3が登場。セキュリティ関連のアップデートに止められている点は好感が持てる(ていうかそれが普通でしょ)。ところでUSB2.0のドライバはどうなったのだろうか?
 
情報元および関連情報:
・「Windows 2000 Service Pack 3 日本語版」マイクロソフト(2002年8月9日)
http://www.microsoft.com/japan/windows2000/downloads/servicepacks/sp3/default.asp
・「Windows 2000 Service Pack 3 よく寄せられる質問」
http://www.microsoft.com/japan/windows2000/support/issues/sp3faq.asp
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Q. Windows 2000 SP3 に新機能は追加されていますか?
A.新機能はありません。Service Pack に対してお客様が求めていることは品質を高めることです。
 
 
2.MSオフィス互換フリーソフト
 もう一つ、マイクロソフトネタではMSオフィス互換のフリーソフト、OpenOffice.org 日本語版の1.0.1が登場。一部で注目されている。
 従来からThinkfreeといったフリー系のオフィス互換ソフトは存在していた。実際に試した訳ではないが(月刊アスキーの付録CD-ROMに収録されていたので、いつかインストールしようととってあるが...)シンクフリーに関してはjavaで作られているため動作が遅いという問題があった。その点、オープンオフィスはサンのStarOfficeがベースになっており、動作も良好で「使える」レベルにあるらしい。
 仕事上、ワードは好き嫌いに拘わらず(嫌いですが)使わざるを得ない状況にある。自分で明細書や準備書面を作る分にはなんでもいいはずなのだが、ドラフトを読んで頂く方々がワードのユーザであると、ワード形式のファイルで送信せざるを得ない。一太郎のワードファイル変換機能を使うと、ファイルサイズが10倍くらいに増えるため、メール送信する際は一旦ワードで開いて、ワードから保存し直す(さらにセキュリティを設定する)という作業が必要となる。また、受信したワードファイルを正しいレイアウトで印刷するためにもワードが必要となる。結局、パソコンにはワードがインストールされてないと何かと不便が生じる訳だが、実際に文書作成を行わず、ファイルのオープン、セーブのためだけに事務所のパソコンすべてにワードを購入するのは何か勿体ない気がする。そこで、こういうソフトが役に立つ。もっとも、レイアウト再現や保存機能、セキュリティ機能が完全であることが前提となるのだが。。。どなたか、仕事で使われている方は>
 
情報元および関連情報:
・「OpenOffice.org日本(非公式)ユーザー会」
http://wings.raindrop.jp/openoffice/o3u2gj/bottom.html
・田中亨「これぞ裏定番!無料で使えるOpenOffice.org」
http://arena.nikkeibp.co.jp/col/20020807/101445/
・「さらばMSオフィス」PCエクスプローラ2002年9月号
・田中亨「OpenOffice.orgはExcelの代わりになるか?」田中亨の本気で使える!?裏定番ソフトWPC ARENA
http://arena.nikkeibp.co.jp/col/20020827/101641/
 
 
2002/08/08
 
1.世界を変えた特許?
 law.comによれば、世界を変えた10大発明の一つにlzw特許が含まれるとか。ユニシス社保有の米国特許4,558,302号はサブマリン特許として、また「ユニシス税」として悪名高い。パソコン出願ソフトのスプラッシュ画面でも表れるとおり、多くの画像表示ソフトで使用料が支払われている。
 この特許も来年12月で失効するらしいが、そうすると画像関係のフリーソフトでもGIFが復活するのだろうか。スージーのGIF用、TIFF用プラグインは何とか復活再公開して欲しいところ。(最近はTifの圧縮方式もCCITTばかり。当たり前と言うべきか)93年の再審査にも生き延びた問題特許は天寿を全うし、その名を残しそうである。
 
情報元および関連情報:
・Alan Cohen, "The Squishy Patent," law.com (August 8, 2002).
http://www.law.com
 LZW問題のお陰で他の圧縮アルゴリズム(PNGやJPEGなど)の普及が進み、結果論として特許のダークサイドすら技術の進歩に拍車をかけると結論している。尤も、JPEGにも問題が生じていることは既報のとおり。歴史は繰り返す?
JPEG、お前もか
 
 
2002/08/07
 
1.ビジネス用途(パソコン出願用)スキャナ
 来年7月にはパソコン出願ソフト3が登場するという。これに伴いウィンドウズ95やNTはサポート対象外となる。98年の導入時はウィンドウズ95しかなかったことを考えれば、必然的にユーザは少なくとも一回はハードを買い換えねばならないことになる。ということは、特許庁委託事業で発明協会各県支部にあるパソコン出願機器一式も新調されるだろう。気になるのは、どのスキャナを選択するのかということ(周辺機器はそのままという可能性もありか、いやいや、XPに対応していないから無理なはず(^_^;))
 我が仕事場では昨年、パソコン出願用マシンをウィンドウズ2000パソコンにアップしたが、スキャナやTA、MOなどの周辺機器はそのまま。スキャナはそろそろ限界を感じているが、エプソンは知財部定番(発明協会御用達)GT-9500の後継機をビジネス用途で出すつもりはないらしい。富士通あたりがUSB2.0対応のこなれたモデルを出してくれないかな〜と思っていたらキヤノン製スキャナDR-2080Cのニュースが流れてきた。スペックは両面読取、フルカラー対応、最高600dpiで、必要レベルをクリア。但し、フラットベッドでない、インターフェースはUSBでなくスカジー接続、価格は13万8000円、ADFは何枚入るのか不明、など欠点あり。ビジネス用途とはいえ、これらの点は購買意欲を殺ぐ。もうちょっと、なんとかならないのだろうか。「パソコン出願ソフト3登場記念!買い換えキャンペーン」とか銘打って、他社製スキャナを引き取り、知財部や事務所に対しては半額など割り引き販売を展開する、というのはどんなもんでしょう・・・
 
情報元および関連情報:
・キヤノンドキュメントスキャナDR-2080C
http://www.canon-sales.co.jp/documentscanner/dr-2080c/index-j.html
http://www.canon-sales.co.jp/pressrelease/2002-08/pr_dr2080c.html
XP用USB2.0のドライバ
・富士通イメージスキャナ
http://imagescanner.fujitsu.com/jp/fi/fiscanner/fiscanner_top.html
・fi-4110EOX(発売当初注目を集めたScanSnap!)
http://www.pfu.fujitsu.com/sales/snap/
・「『FUJITSU fiシリーズ』イメージスキャナにアドビシステムズ社『Adobe Acrobat』を標準添付」株式会社PFU(2002年4月30日)
http://www.pfu.fujitsu.com/topics/new020430.html
 上記ScanSnap!は除く。
 
 
2002/08/06
 
1.ヤマハ、中国で勝訴
 台頭著しい中国であるが、安価なコピー商品の大量流入に日本メーカは大手中小を問わず苦しんでいる。そんな中ヤマハが中国最高の損害賠償を勝ち取ったニュース。中国の二輪車メーカー「天津港田グループ」に対しヤマハが商標権侵害を提訴した事件で、中国天津市高級人民法院(高裁に相当)は90万元(約1,350万円)の損害賠償、YAMAHA(雅馬哈)などのマークを使ったオートバイの生産、販売の禁止、雑誌「摩托車(オートバイ)」誌上での謝罪文の掲載を命じた。
 
情報元および関連情報:
・牧野和夫「(8/22)WTO加盟でプロパテントの方向性を示す中国政府」日経ネットITニュース(2002年8月22日)
http://it.nikkei.co.jp/it/dco/Thursday.cfm?i=20020821c4000c4
・「JETRO北京センター知的財産権室 知財ニュース」No.45(2002年8月23日号)
ヤマハ発動機、商標権侵害訴訟で勝訴/損害賠償90万元
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 8月14日付日本経済新聞1面にも掲載されたヤマハ発動機の商標権侵害訴訟は、法定期限を経過して両者からの控訴手続きが無く、8月22日判決が確定しました。
 これまで商標権侵害事件では、工商局や技術監督局による行政摘発(差止め、侵害品の処分)だけで終わらせるケースが多かった中、今回のヤマハ発動機の行動と判決内容の結果は、コピーメーカーに対する大きな抑止効果が期待できるとともに、同じ被害に苦しむ日系企業各社にとって勇気付けられるケースと言えるのではないでしょうか。
・中国知財関連法
http://www.jetro-pkip.org/law/law.html
 日本語訳による実施細則を含む法令集。
・China IP News Letter
 ジェトロが作成している中国知財法の最新情報。「中国知財判例ニュース」は、裁判事例の紹介とともに具体的なアドバイスも付記されている。また法律の解釈も説明されており、例えば
前提知識:「専利」の概念と中国の知財法体系
本件はいわゆる意匠権の問題であるが、意匠権は中国語では「外観設計専利権」という。よく「専利権」を「特許権」と邦訳している例を見かけるが、必ずしも正確とはいえない。中国法上は、日本法上の特許権、実用新案権、意匠権を含む概念として「専利権」の語が存在し、「専利法」及びその下位法令においてまとめて規定されている。
 意匠権を含む「専利権」を規律する法令には、上記の「専利法」のほか、「専利法実施細則」などがあるが、WTO加盟に伴いTRIPSとの整合性を確保する等の観点から、いずれも最近改正されている(「専利法」改正法は2000年8月25日に、「専利法実施細則」は2001年6月15日にそれぞれ改正されている)。また、本判決において引用されている「最高人民法院による専利紛争事件の審理に係る若干の問題に対する回答」は、これらの法令に対する最高人民法院の公定解釈(いわゆる司法解釈)であるが、これも上記の改正に伴い既に廃止されており、これに代わり2002年6月22日に新しい司法解釈(「最高人民法院による専利紛争事件の審理に関する法律適用問題に係る若干の規定」)が公布されている。
 非常に有益なのに登録は無料。
http://www.melma.com/mag/17/m00002317/
(宣伝を頼まれている訳でありません、念のため)
 
1.「中国代理人セミナー」開催のご案内/(財)知的財産研究所 代理人事務所の民営化、パートナー制度への移行に伴うベテラン代理人の移籍など、中国の代理人を取り巻く状況が大きく変化する中、(財)知的財産研究所では、中国の大手代理人事務所を10事務所を東京に招いて、代理人の動向と選定方法についてのセミナーを開催します。
 今回のセミナーでは、関和郎研究部長(前、日中経協北京事務所知財室長)の他中国専門家2名による「代理人の動向と選定方法について」のパネルディスカッションに続いて、各事務所から業務の特徴等についてのプレゼンテーションが行われ、同時に、別室に用意された事務所毎のブースで個別の面談ができるように準備されています。
 詳しくは知財研のHP (http://www.iip.or.jp/index2.html)をご覧の上、電子メールにてseminar@iip.or.jpまでお申し込み下さい。
なお、御不明等の点は下記セミナー担当まで御連絡ください。
(財)知的財産研究所 セミナー担当(水野、増岡)Tel.03-5275-5281、Fax.03-5275-5324
?開催内容?
1.日時:平成14年10月9日(水) 10:00〜16:30
2.場所:都市センターホテル(千代田区平河町2-4-1 TEL 03-3265-8211)
3.主催:(財)知的財産研究所、協賛:日本技術貿易(株)
4.参加料:知財研賛助会員:5,000円/社、非賛助会員:30,000円/社。なお、1社5名まで御参加頂けます。
5.定員:300名 先着順
6.参加締切:9月24日(火)。なお、定員になり次第締め切り。
7.参加事務所:中国国際貿易促進委員会專利商標事務所(北京)、永新專利商標代理有限公司(北京)、中原信達知識産権代理有限公司(北京)、柳沈律師事務所(北京)、北京三友専利代理有限責任公司(北京)、北京銀龍専利代理有限公司(北京)、中科専利商標代理有限公司(北京)、華誠律師事務所(上海)、広州三環専利代理有限公司(広州)、中国專利代理(香港)有限公司(北京)
2.改正商標法実施条例 先日、当ニュースレターで仮訳速報版としてお届けした実施条例ですが、その後、より精緻な翻訳作業を行い多数ヶ所修正いたしました。新たな仮訳は、当事務所ホームページに掲載しておりますので、是非一度ご覧下さい。
3.JETRO北京知財室に強力助っ人
 去る8月6日、川島泰介氏(前ヤマハ発動機(株)法務・知財センター主事)が当事務所に新しく赴任いたしました。知財分野では世界的に有名になった「日本ヤマハ事件」や、今回の天津での商標権侵害訴訟などを担当した、まさに中国知的財産権問題の専門家中の専門家です。
 JETRO北京センター知的財産権室としては、これ以上ない強力な助っ人をお招きすることが出来、これまで以上に室員全員が一丸となって多くの課題に取り組んで行く所存です。今後とも皆様方のご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。
 
 
2002/08/02
 
1.地裁レベルでのフェスト判決の解釈
 最高裁のフェスト判決を受けた均等論の解釈が出始めた。地裁レベルではあるが、非常に興味深い判決。
 スミスクライン・ビーチャム社対エクセル・ファーマスーティカルズ社事件において、バージニア州東部地区連邦地裁(ロケットドケットで有名なアレキサンドリアでなく、ノーフォーク支所)は均等論非侵害のサマリージャッジメントを認めた。判決においてフェスト最高裁判決を引用しながら、特許権者がイ号製品を文言上包含するようなクレームを作成することが合理的に予期できたとして、均等論非侵害を認めている。
 本件は興味深い問題を提起している。まずイ号製品がクレーム補正時に知られていなかったこと、また特定の化合物を包含するような包括クレームを作成し得たと判断する一方で、仮にそのような広いクレームを作成しておれば拒絶になった蓋然性が高いと認めている点である。地裁の見解では、審査経過禁反言は理論的に広範なクレームを作成し得たか否かのみが問題であって、実際にそのような補正を特許庁が認めるか否かは問題でないという。最高裁の提示した予見可能性テストにおいて、補正時に予見可能と合理的に判断される仮想クレームとはどのようなものであるのか。第一に、包括クレームでなければならないのか、イ号を包含する限りはもっと狭い限定クレームでもいいように思える。
 第二に、仮想クレームが特許可能か否かである。今回の地裁の判断では、公知例による特許性の有無とは無関係に、単にイ号を包含するクレーム作成が理論的に可能か否かだけで結論しているように思える。極めて明確な判断であるものの、極論にすぎないだろうか。後知恵でクレーム作成すれば、殆どの場合文言侵害にできるクレーム作成は可能であろう。そもそも裁判の場で均等論侵害を主張できるレベルにあるのだから、イ号が確定しておればこれを文言上包含するクレームに変更することは容易でなかろうか。つまり、今回の地裁の判断基準では、殆どの場合仮想クレームを予期可能すなわち禁反言が適用されることになりそうである。最高裁は理論的なクレーム作成を意図していたのか、あるいは現実的な、公知例を回避した特許性のあるクレームを作成できたか否かで判断することを判示していたのか。今後議論を呼ぶことは必死。
 
情報元および関連情報:
SmithKline Beecham Corp. v. Excel Pharmaceuticals Inc., No. 2:02CV51 (E.D. Va. 8/02/02).
 URLは近々JPAAジャーナルに掲載されるはず。
・"Amendment Listing Specific Compound Barred Equivalents for Generic." 64 Pat.TM&Copyright J. 382 (August 23, 2002).
 
 
2002/08/01
 
1.米国特許庁改革案
 7月頃から活発になってきた米特許庁の大幅刷新計画。要するに料金の値上げであるが、審査請求制度の導入や出願人によるサーチレポート提出など、重要な改正も提案されているので要注意。ただし反対が強く、相当叩かれると予想される(既に叩かれているようだが)。。。
 法案の名称は2003年米国特許庁再認可法(United States Patent and Trademark Office Reauthorization Act, Fiscal Year 2003)で、2003年10月1日施行予定。なお当初は2002年10月1日施行予定を目標としていたが、反対が強く実現しなかった。
 注目は審査請求制度("requested examination" system)の採用で、これにより出願から18ヶ月審査請求をすべきか否か検討できる。なお出願料が抑えられている代わりに審査請求が高く設定されており、結果的には出願費用が倍増されている。
 さらにクレーム数に応じて料金が相当アップする。現行では独立クレーム3つまでは追加料金無しで提出でき、以降84ドルづつ加算される。これに対し、改正案ではクレーム数が多くなるにつれて劇的にアップする。
独立クレーム4つ目 160ドル
独立クレーム5つ目 320ドル
独立クレーム6つ目 640ドル 以降125%増し
独立クレーム7つ目 800ドル
独立クレーム8つ目 1000ドル
独立クレーム9つ目 1250ドル
クレーム数の合計21〜25 80ドル
クレーム数の合計26〜30 160ドル
クレーム数の合計31〜35 320ドル
クレーム数の合計36〜40 640ドル 以降5クレーム毎に125%増し
クレーム数の合計41〜45 800ドル
クレーム数の合計46〜50 1000ドル
クレーム数の合計51〜55 1250ドル
 また期間延長は1ヶ月毎に申請する必要があり、最初の延長申請が140ドル、2回目の延長申請が520ドル、3回目の延長申請が1200ドルとなっている。
 一方で先行技術サーチについて、4つの選択肢が設定される。4トラックプロセス(four-track process)と呼ばれ、出願人はいずれかを選択する必要がある。
トラック1 出願人がサーチレポートを提出する。サーチ機関は所定の認定機関
トラック2 PCTの米国内段階については国際調査報告を利用
トラック3 外国出願に基づく出願については、外国特許庁のサーチ結果を利用
トラック4 収入が一定以下の中小、個人をマイクロエンティティ(Patent Micro Entity:詳細未定義)とし、サーチレポート提出を免除する。この免除は従来のスモールエンティティには適用されず、上記トラック1〜3の適用を受ける。なおマイクロエンティティは審査請求料も若干減額されている。
 米特許庁の説明では、登録後の年金まで含めると改正案では$12,110となるのに対し、同じ場合に欧州では$53,125、日本では$24,078となると説明している。
 
情報元および関連情報:
・"Answers to the most Frequently Asked questions about the Strategic Plan," USPTO
http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat2001/faq.htm
http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat2001/21stCSP_Legislation.pdf
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 改正案と現行料金との料金対比表
 
現行料金 改正後料金